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2017年06月06日

-ライフジャケット・着用の義務化について-国交省に直接聞いてみた

最近SNSとかでも関心が高いように見受けられる、
来年2月から施行される「ライフジャケットの着用義務範囲の拡大」について。
これにより、小型船舶に乗船するほぼ全ての人に、ライフジャケットの着用が義務化されます。
一定の条件下では適用除外されるシーンもあるのですが、
(詳しくは下記のリンク・国交省HP「ライフジャケットの着用義務拡大」をご覧ください)
釣り客であれば、渡船であれ船釣りであれ、壁と屋根に囲まれた船室内以外では、
降船まで着用し続けなくてはならないと思っていいです。
-ライフジャケット・着用の義務化について-国交省に直接聞いてみた
しかし、サイトを見てもどうもはっきりしないとこがありましたし、
ネット上でも色々と解釈が分かれていましたので、
先日、国交省へ直接TELして聞いてみました!

※当該サイトはこちら!
国交省HP「ライフジャケットの着用義務拡大」
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html

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まずサイトを見て思ったのは
「改正法施行後は、桜マーク付きのライジャケじゃないとだめなのか?」というところ。

「桜マーク」とは、これの事。
-ライフジャケット・着用の義務化について-国交省に直接聞いてみた
国が定める安全基準を満たしているかどうかを国交省が試験を行い、適合を確認したライフジャケットにのみ表示されている、いわば国のお墨付きマークです。
これがないと、法定船舶備品として認められません。
でも今まで、乗せてもらう釣り人の側からすれば、ただそれだけのためのもの、でもありました。

で、サイトを見る限り・・・
着用は義務化されると明記されていますが、桜マーク付きライジャケに関しては
「安全基準に適合したライフジャケットを使いましょう!」の表記だけ。
なので、見ようによっては、桜マークがないライジャケでもいいようにもとれます。

どっちやねん!

なら、直接聞いてみよう!
テュルルルル・・・「はい、国土交通省海事局安全政策課です」
「あ、すみません、ちょっとお尋ねしたいのですが・・・」

まず結論から言えば
改正法施行後は
桜マーク付きのライフジャケットの着用が義務化される

との事でした。

ただし、これには続きがあり・・・
法改正施行後4年間(つまり平成30年2月~平成34年1月末まで)は猶予期間があり、
その間は、着用しているライジャケが桜マーク付きのものでなくても処罰対象にはならない

とも。

つまり、来年の2月以降に洋上検査があった際、桜マークがないライフジャケットを着用していても
「早めに適合マーク付きのジャケットにしてくださいね!」という注意勧告だけで済むという事です。
(ただし、非着用は問答無用でダメです)

-ライフジャケット・着用の義務化について-国交省に直接聞いてみた
ちなみにワタクシが使っているこのライジャケ達は、膨張式2着はどちらもマークなし。
浮力材型の方は、すでに表記部分のタグがちぎれてしまっていて判別不能(こういったのも「現地で確認が取れないものはダメ」との事でしたのでアウトです)。
なので、来年2月までに買い替えなくてはならない、というのはないのですが、
4年後までには、船に乗る限り買い替えなくてはならないということですね。

そして違反した場合の処罰対象は「乗船している船の船長」。
着用していない乗船者自身ではありません。
とはいえ、船上において船長は絶対ですので、必ず守ってください。
もし守らなかった場合に船長に乗船拒否をされても、それは100%守らなかった人が悪いのです。
この手のトラブルは、今まででもチョイチョイありましたので(こと乗船時間が短い渡船で多いです)、自身のみならず、周りで知らない・守らないって人がいれば教えてあげてください。

あと、サイトやパンフレット上の表記がなぜ曖昧に見える表記になっていたかもわかりました。
要はこれ、「対象になる船長」に向けて喚起しているのです。だから・・・

・船長は着用義務がある乗船者にライジャケ着用を促す。
→船内に常備されているジャケット(=法定船内備品=桜マーク付き)を取り出し渡す。
→だからいちいち「義務」と表記する必要がない。
言われてみればナルホドです。

ですが、釣り人の場合、ライジャケはほとんどが持ち込みです。
なので、当該のサイトも船長のみならず、多くの釣り人も見ます。
そうなると「?」な表記に見える、と。

ですので、今回丁寧な対応を頂いた担当者の方にもこの旨を伝え、
(担当の方も「釣り人のライジャケは持ち込みが多い」という事に驚かれておりました)
当事者以外の人が見ても解りやすい表記にしていただけるようお願いしました。

だって実際にライジャケを着る義務が新たに発生するのは、船長ではなく他の乗船者ですもんね。




とまあ、こんなわけで。
ひとまずは慌ててライジャケ一式を買い替え無くてもいいとわかり、ちょっとホッとしたビンボー人なワタクシですw
とはいえ、どれもそろそろ買い替えのタイミングなので、次は必ず「桜マーク」があるかどうか確認してから買うようにします。
これからライジャケを購入しようという方も、このマークの有無は要チェックですよ!
-ライフジャケット・着用の義務化について-国交省に直接聞いてみた

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この記事へのコメント
初めまして
記事読ませていただきました。突撃取材ありがとうございます。
非常にわかりやすくためになる内容でした。
猶予期間についての記述があるパンフレットもあるのですが、そちらはUPされていないことが多いので、一斉摘発!みたいになっちゃってるんですよね(^^;
桜マーク入りでないライフジャケットの安いものについては規定の浮力値がなかったり、記載の浮力値以下であったり、膨張式にはPVCの厚みに難があり膨らましたときに破れるものなどが実際にあります。
自身の命を守るものですからちゃんとした物を身に着けて安全に楽しい釣りをしてもらいたいですね(*^_^*)
Posted by 鵜殿順一 at 2017年06月07日 13:51
釣り船を営んでおります、ホームページで桜マークについて触れなければって時に大変参考になり、そのままシェアさせて頂きました、事後報告ですいません
Posted by 直樹船長 at 2017年06月07日 17:36
>鵜殿順一さん
はじめまして!
ワタシも「え~、来年までに買い替えなくちゃいかんの!?」とか思ってHPを見に行ったのがきっかけだったんで、同じような疑問をお持ちの方と情報の共有ができればと思って記事におこした次第です。
ライジャケ、ワタシのは全部作動確認済み(膨張式はどちらも過去に作動済みw フォームタイプの方は実際に入水しました)ではありますが、次回以降の購入時には安全面でも桜マーク付きですね!
Posted by カシラカシラ at 2017年06月07日 18:02
>直樹船長さん
いえいえ、むしろ情報の共有ができればの思いでブログ記事におこしたものなので、その一助になれたのなら甲斐があったってものです。ありがとうございます!
Posted by カシラカシラ at 2017年06月07日 18:05
なんとなく、来年からライフジャケット着用義務化と、うわさで聞いていましたが、詳しい情報ありがとうございます。お金ためてマーク入り購入します。
Posted by ヒロクン at 2017年06月07日 18:52
>ヒロクンさん
新たに買うならマーク付き一択ですね!
ただ、桜マークにも実は種類があって、用途に合ったものをチョイスしないといけないというのが判りました。
高階究明器具株式会社様のサイト(http://www.tlpc.co.jp/bluestorm/type-of-katashiki/katashiki.html)に詳しく載っていますが、また近々こちらでも簡単にまとめてみたいと思います。
Posted by カシラカシラ at 2017年06月08日 08:09
ライフジャケットの着用義務拡大に除外規定があるのを知らないの?
もう一回聞いてみたら?
Posted by 吉野 at 2017年06月08日 19:06
>吉野さん
確認していますよ~。なので、本文上から4~5行目に
「一定の条件下では適用除外されるシーンもあるのですが、
(詳しくは下記のリンク・国交省HP「ライフジャケットの着用義務拡大」をご覧ください)」
の一文と、この事が詳細に説明されているページへのリンクをかけています。

まあ、今回は釣り人が直接関わる要点を一目ではっきり分かりやすくしたかったので、この項目は大きく取り上げませんでした。(ウェイクボードやスキューバをされる方なら比較的重要な感じですね。)
釣りの場合は、基本着用していて不利益が生じることってほぼないので、むしろちゃんと着用しなきゃダメよ!というのがガツンと伝わるのを重視しました。

吉野さんが釣りをされる方かは存じませんが、釣り人のライジャケ着用率は上がってきてはいるものの、まだ十分とは言えないレベルなのが現状なのです・・・
もう釣り人の痛ましい事故は起きてほしくないので、それが今回の事でもっと改善されればなぁ~と願っているわけです。
Posted by カシラカシラ at 2017年06月08日 19:38
除外規定は水産庁が出していますので国土交通省とは違う運用です。
お確かめになられた方が良いですよ
Posted by 吉野 at 2017年06月08日 21:34
>吉野さん
今回の法改正は国が定めたものなので、監督省庁の如何は問われず、同一の案件を各省庁それぞれから同時に発信しているものです。ですので、水産庁の当該項目から除外項目の詳細へのリンク先は、国土交通省海事局安全政策課の、本文内でも紹介しているページと同一になっております。
法改正を喚起するパンフレットも国土交通省・水産庁・海上保安庁・警察庁の連名になっています。
ご確認ください。
Posted by カシラカシラ at 2017年06月08日 22:00
補足:先ほど書いたカッチカチのコメだけでは判りづらいかもですので、もちょっと書き砕いたのを書き足しますね。両方見ていただければ、どういうことなのかよくお分かりいただけると思います。

同一の法律でも、関わる省庁が複数の場合、各省庁ごとに関わる項目が違ったりします。なので、省庁ごとに同じ法律の改正であっても、紹介の仕方が違うことはままあります。

今回の法改正において、水産庁の場合、水産従事者に関わる項目を抜粋し、それをより分かりやすく説明されています。

そして今法改正全体に関わる国土交通省海事局安全対策課では、その全体像及び全項目を紹介しています。

つまり、違うものを紹介しているに見えても、実は同じものを違う視点でそれぞれに関係する方々に分かりやすく説明しているだけ、というわけです。

ですので、水産庁が紹介している除外規定は、国交省で紹介している除外規定の中にも記述されています。
Posted by カシラカシラ at 2017年06月08日 22:38
適用除外と除外規定を混同していますね
条文は読みましたか?
Posted by 吉野 at 2017年06月09日 17:48
>吉野さん
うーん、今でのやり取りを見るにつけ、吉野さんがおっしゃっているものが、我々釣り人にどう関わるのか、一切の説明もないので全くわかりません。なので、時間を裂いてしっかり調べる価値があるのかすらも判断がつきません。
どう関わるものなのか、若しくは直接関わらないのか、事情をご存知であろう吉野さんのご説明があればそれもわかるのですが・・・

この記事では、今回の法改正で我々釣り人がどう対応するべきものなのかをピックアップして紹介するのが主題です。なので、そこを重点的に国交省の担当者さんに聞き、過不足がないか確認を取った上で記事にしています。そして、そこを強調するために、不要な情報は敢えて除いています。
ですので、吉野さんがおっしゃっている事項がこれにどう関わるものか、その説明がないと、ただ混乱を招くだけになってしまいますので、これまでのやり取りも、申し訳ありませんが一切を削除させていただく事になると思います。その旨ご了承ください。
Posted by カシラカシラ at 2017年06月09日 19:13
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